助成金なび

多摩市の助成金・給付金・手当一覧

東京都多摩市で個人が受けられる公的支援制度の一覧です。

166件の制度が見つかりました

あなたが対象の制度を3分で診断

多摩市独自の支援制度(151件)

「物価高対応子育て応援手当」を支給します!

かんたん

児童一人あたり一律2万円(児童一人につき1回限り)

児童手当を受給している世帯に対し、物価高対応として対象児童1人あたり2万円の手当を支給します。令和7年9月分の児童手当受給者は申請不要で、令和8年2月27日に指定口座に振り込まれます。一部の方は令和8年2月6日までに申請が必要です。

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【令和7年4月から補助が適用となります】企業主導型保育所の従業員枠への補助について

ふつう

保育料軽減:月額最大30,000円または実際に支払う保育料の1/2のいずれか小さい額。多子負担軽減:0~2歳児課税世帯第2子以降月額27,000円、0~2歳児非課税世帯第2子以降月額25,000円、3~5歳児第2子以降月額20,000円。令和7年9月以降は0~2歳児課税世帯第1子月額40,000円、第2子以降月額40,000円など変更。

令和7年4月から多摩市内在住で企業主導型保育所を月120時間以上利用する市民を対象に、保育料を補助します。保育料軽減として月額最大30,000円、第2子以降は多子負担軽減として月額最大27,000~40,000円を補助します。令和7年9月以降は補助内容が変更されます。

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【令和7年9月から】保育料等の第一子無償化について

ふつう

認可保育所等:保育料全額無償化。東京都認証保育所・企業主導型保育所:課税世帯第1子40,000円、非課税世帯第1子42,000円(0~2歳児)等

令和7年9月から、認可保育所等に通う0~2歳児の第一子の保育料が無償化されます。これまで第2子以降のみ無償でしたが、対象が拡大されます。東京都認証保育所や企業主導型保育所の補助額も拡充されます。

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JR通勤定期乗車券の割引(児童扶養手当を受給している世帯の方)

かんたん

JR通勤定期乗車券が3割引

児童扶養手当を受給している世帯の方がJR通勤定期乗車券を3割引で購入できます。申請に際しては印鑑、児童扶養手当証書、定期券を購入する方の写真が必要です。

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ひとり親家庭等の医療費助成

ふつう

非課税世帯は自己負担額の3割分を助成、課税世帯は自己負担額の3割の内2割分を助成

ひとり親家庭等を対象に、健康保険が適用される医療費の自己負担分を助成する制度です。非課税世帯は3割、課税世帯は2割の自己負担分を助成します。令和7年1月1日より所得制限額が引き上げられました。

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ひとり親家庭等の医療費助成

ふつう

非課税世帯は医療費自己負担3割全額、課税世帯は医療費自己負担3割の内2割を助成

ひとり親家庭等を対象に、保険適用の医療費の自己負担分を助成する制度です。非課税世帯は3割全額、課税世帯は3割の2割を助成します。令和7年1月1日より所得制限額が引き上げられました。

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ひとり親家庭等の医療費助成

ふつう

非課税世帯は医療費の3割、課税世帯は3割の内2割を助成

ひとり親家庭等が対象の医療費助成制度です。保険適用医療費の自己負担分を、非課税世帯は3割、課税世帯は2割助成します。令和7年1月1日より所得制限額が引き上げられました。

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ひとり親家庭等の医療費助成

ふつう

非課税世帯は3割分を、課税世帯は3割の内2割分を助成

ひとり親家庭等が養育する児童と保護者を対象に、健康保険適用の医療費自己負担分を助成する制度。非課税世帯は3割、課税世帯は2割を助成。令和7年1月1日より所得制限額が引き上げられた。

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ひとり親家庭等の医療費助成

ふつう

非課税世帯は医療費自己負担の3割分、課税世帯は3割の内2割分を助成

ひとり親家庭等が養育する児童と親の医療費自己負担分を助成する制度です。非課税世帯は3割、課税世帯は2割の自己負担分を助成します。令和7年1月1日より所得制限額が引き上げられました。

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ひとり親家庭等の医療費助成

ふつう

非課税世帯は医療費自己負担の3割分、課税世帯は医療費自己負担の2割分を助成

ひとり親家庭等を対象に、保険適用の医療費自己負担分を助成する制度です。非課税世帯は3割、課税世帯は2割の自己負担分を助成します。令和7年1月1日から所得制限額が引き上げられました。

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ひとり親家庭等の医療費助成

ふつう

非課税世帯は医療費自己負担の3割分を助成、課税世帯は3割の内2割分を助成

ひとり親家庭等を対象に、保険適用の医療費自己負担分を助成する制度です。非課税世帯は3割、課税世帯は2割の負担分を助成します。令和7年1月1日より所得制限額が引き上げられました。

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ふつう

受講料の60%(最大20万円)。専門実践教育訓練給付金は最大160万円、修了後1年以内に資格取得・就職した場合は最大240万円。最低1万2千円超

ひとり親家庭の親が就業に必要な資格取得のための講座を受講した場合、受講料の60%(最大20万円)を支給します。専門実践教育訓練給付金の場合は最大160万円または240万円が支給されます。市への事前相談と申請が必要です。

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

専門家推奨

対象講座の受講料の60%。基本額が20万円を超える場合は20万円が上限。1万2千円を超えない場合は給付金の支給なし。専門実践教育訓練給付金の上限は40万円×修学年数(最大160万円)。資格取得・就職等の場合は受講料の85%(上限60万円×修学年数、最大240万円)。

ひとり親家庭の母または父が就業に必要な資格取得のための講座を受講した場合、受講料の60%(上限20万円)を支給します。専門実践教育訓練給付金の場合は上限40万円×修学年数です。対象講座の受講申込み前に事前相談と申請が必要です。

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ふつう

対象講座の受講料の60%に相当する額(上限20万円、1万2千円以下は支給なし。専門実践教育訓練給付金の場合は上限40万円×修学年数、最大160万円。修了後1年以内に資格取得・就職の場合は85%上限60万円×修学年数、最大240万円)

ひとり親家庭の親が就業に必要な資格を取得するための講座受講料の一部を支給する制度です。対象講座の受講料の60%(上限20万円)が基本額として支給されます。事前相談と申請が必要です。

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ふつう

対象講座の受講料の60%相当額(上限20万円、最低1万2千円超)。専門実践教育訓練給付金は上限40万円×修学年数(最大160万円)、修了後1年以内に資格取得・就職時は85%(上限60万円×修学年数、最大240万円)

ひとり親家庭の母または父が就業に必要な能力開発や資格取得のための講座を受講した場合、受講料の60%(上限20万円)を支給します。受講前に事前相談と申請が必要です。

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

専門家推奨

対象講座の受講料の60%に相当する額(基本額は上限20万円、下限1万2千円超)。専門実践教育訓練給付金の場合は上限40万円×修学年数(最大160万円)、修了後1年以内に資格取得・就職した場合は上限60万円×修学年数(最大240万円)

ひとり親家庭の母または父が就業に必要な資格取得のための講座を受講した場合、受講料の60%(上限20万円)を支給します。専門実践教育訓練給付金の場合はより高い支給額となります。事前相談と申請が必須です。

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

専門家推奨

対象講座の受講料の60%。基本額は最大20万円。専門実践教育訓練給付金は最大40万円×修学年数(最大160万円)、修了後1年以内に資格取得・就職した場合は最大60万円×修学年数(最大240万円)

ひとり親家庭の親が就業に必要な資格取得のための講座を受講した場合、受講料の60%(最大20万円)を給付します。専門実践教育訓練は最大240万円の支給もあります。事前相談と申請が必要です。

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ふつう

対象講座の受講料の60%に相当する額(上限20万円、1万2千円以上の場合に支給)。専門実践教育訓練給付金は上限40万円×修学年数(最大160万円)。修了後1年以内に資格取得・就職の場合は85%(上限60万円×修学年数、最大240万円)。

ひとり親家庭の親が就業に必要な資格取得のため対象講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。受講料の60%(最大20万円)が基本額です。事前相談と申請が必要です。

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ふつう

受講料の60%に相当する額(上限20万円、1万2千円以下は支給なし。専門実践教育訓練給付金は上限40万円×修学年数(最大160万円)、資格取得・就職時は85%(上限60万円×修学年数、最大240万円))

ひとり親家庭の母または父が就業に必要な資格取得のため対象講座を受講し修了した場合、受講料の一部(基本60%、上限20万円)を支給する制度です。事前相談と申請が必須です。専門実践教育訓練給付金対象講座の場合は上限額が異なります。

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ひとり親家庭自立支援給付金事業

ふつう

受講料の一部を支給(金額に制限あり)、高等職業訓練促進給付金は修業期間中に支給

ひとり親家庭の母または父の就業に必要な能力開発と資格取得を支援する給付金事業です。教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金の2種類があります。事前相談と申請が必要です。

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ひとり親家庭自立支援給付金事業

ふつう

受講料の一部を支給。金額には制限があります。修業期間中に高等職業訓練促進給付金を支給。

ひとり親家庭の母または父が就業に必要な能力開発と資格取得を目指す場合、教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金を支給します。経済的な自立を支援する制度です。

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ひとり親家庭自立支援給付金事業

ふつう

教育訓練給付金は受講料の一部を支給、高等職業訓練促進給付金は修業期間中に支給(金額に制限あり)

ひとり親家庭の母または父が就業に必要な能力開発と資格取得を支援する給付金制度です。教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金の2種類があります。経済的自立を図ることを目的としています。

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ひとり親家庭自立支援給付金事業

ふつう

受講料の一部、修業期間中の給付金。金額には制限あり。

ひとり親家庭の母または父を対象に、就業に必要な能力開発と資格取得を支援する給付金を支給します。教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金の2種類があります。

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ひとり親家庭自立支援給付金事業

ふつう

受講料の一部を支給。金額に制限あり。修業期間中に高等職業訓練促進給付金を支給

ひとり親家庭の親を対象に、就業に必要な能力開発と資格取得を支援する給付金制度です。教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金の2種類があります。経済的自立を目的としています。

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ひとり親家庭自立支援給付金事業

ふつう

受講料の一部を支給、修業期間中に給付金を支給(金額に制限あり)

ひとり親家庭の親が就業に必要な能力開発と資格取得を支援する給付金制度です。教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金の2種類があります。経済的自立を目的としています。

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ひとり親家庭自立支援給付金事業

ふつう

講座受講料の一部、修業期間中に支給(金額に制限あり)

ひとり親家庭の母または父が就業に必要な資格取得や能力開発を支援する給付金制度。教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金の2種類がある。経済的自立を目的としている。

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ひとり親家庭自立支援給付金事業

ふつう

受講料の一部を支給、修業期間中に高等職業訓練促進給付金を支給(金額に制限あり)

ひとり親家庭の母または父が就業に必要な資格取得や能力開発のために支給する給付金制度です。教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金の2種類があります。事前相談と申請が必要です。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ふつう

高等職業訓練促進給付金:市民税非課税世帯月額100,000円、課税世帯月額70,500円(最後の12か月は+40,000円)。修了支援給付金:非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円

ひとり親家庭の母または父が看護師などの資格取得のために養成機関で修業する場合、修業期間中(最大48か月)に月額40,500~100,000円の給付金を支給します。修了時には25,000~50,000円の修了支援給付金も支給されます。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ふつう

高等職業訓練促進給付金:市民税非課税世帯月額100,000円、市民税課税世帯月額70,500円(最後の12か月は月額40,000円加算)、修了支援給付金:市民税非課税世帯50,000円、市民税課税世帯25,000円

ひとり親家庭の親が看護師などの資格取得のため6か月以上養成機関で修業する場合、修業期間中(最長48か月)に月額40,000円~100,000円の給付金を支給します。修了時には別途修了支援給付金を支給します。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ふつう

高等職業訓練促進給付金:市民税非課税世帯月額100,000円、市民税課税世帯月額70,500円(最後の12か月は月額40,000円増額)。修了支援給付金:市民税非課税世帯50,000円、市民税課税世帯25,000円

ひとり親家庭の母または父が看護師などの資格取得のために養成機関で6か月以上修業する場合、修業期間中(48か月限度)に月額40,000~100,000円の給付金を支給します。修了後には修了支援給付金も支給されます。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ふつう

高等職業訓練促進給付金:市民税非課税世帯月額100,000円、市民税課税世帯月額70,500円(最後の12か月は月額40,000円加算)。修了支援給付金:市民税非課税世帯50,000円、市民税課税世帯25,000円

ひとり親家庭が看護師など対象資格を取得するため養成機関で6か月以上修業する場合、修業期間中(最大48か月)に月額40,500~100,000円の給付金を支給します。修了時には別途25,000~50,000円の修了支援給付金を支給します。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ふつう

高等職業訓練促進給付金:月額40,000円~100,000円(修業期間48ヶ月を上限)、修了支援給付金:25,000円~50,000円

ひとり親家庭の母または父が、看護師などの対象資格を取得するために6ヶ月以上養成機関で修業する場合に、修業期間中(最大48ヶ月)に月額40,000円~100,000円の給付金を支給します。修了時には追加で25,000円~50,000円の修了支援給付金も支給されます。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ふつう

高等職業訓練促進給付金:市民税非課税世帯月額100,000円、市民税課税世帯月額70,500円(最後の12か月は月額40,000円増額)。修了支援給付金:市民税非課税世帯50,000円、市民税課税世帯25,000円

ひとり親家庭の母または父が看護師などの資格取得のため6か月以上養成機関で修業する場合、修業期間中(最大48か月)に月額40,500~100,000円の給付金を支給します。修了時には25,000~50,000円の修了支援給付金も支給されます。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ふつう

高等職業訓練促進給付金:市民税非課税世帯月額100,000円、市民税課税世帯月額70,500円(最後の12か月は月額40,000円増額)。修了支援給付金:市民税非課税世帯50,000円、市民税課税世帯25,000円

ひとり親家庭の母または父が、看護師や介護福祉士などの資格取得のため6か月以上の養成機関で修業する場合に、修業期間中(最大48か月)の給付金と修了時の支援給付金を支給します。市民税非課税世帯は月額100,000円、課税世帯は月額70,500円(最後の12か月は増額)が支給されます。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ふつう

高等職業訓練促進給付金:市民税非課税世帯月額100,000円、市民税課税世帯月額70,500円(最後の12か月は月額40,000円の増額)、修了支援給付金:市民税非課税世帯50,000円、市民税課税世帯25,000円

ひとり親家庭の親が看護師などの資格取得のため6か月以上養成機関で修業する場合、修業期間中(最大48か月)に月額4万~10万円の給付金を支給します。修了時には別途5万円の修了支援給付金を支給します。児童扶養手当受給世帯が対象です。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業住宅支援資金について

ふつう

月額70,000円以内(上限12か月)

ひとり親家庭が住居借上げに必要な資金を無利子で借りられる制度です。月額70,000円以内、最大12ヶ月間の貸付が受けられます。就職または転職後1年間継続就業すると返済が全額免除されます。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業住宅支援資金について

ふつう

月額70,000円以内(上限12か月)

ひとり親家庭の児童扶養手当受給者を対象に、住居借り上げに必要な資金を貸付ける制度です。月額70,000円以内、最長12ヶ月間の無利子貸付で、5年以内に返済します。就職や転職後1年間継続就業で返済免除の可能性があります。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業住宅支援資金について

ふつう

月額70,000円以内(上限12か月)

児童扶養手当受給者を対象に、住居借り上げに必要な資金を月額70,000円以内で貸付ける制度です。就職から1年間継続就業で返済免除となります。東京都社会福祉協議会が実施します。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業住宅支援資金について

ふつう

月額70,000円以内(上限12か月)

ひとり親家庭で児童扶養手当受給者を対象に、住居借上げに必要な資金を月額70,000円以内で貸付ける制度です。自立支援プログラムに基づき就職等を目指す方が対象となります。一定要件を満たせば返済が全額免除されます。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業住宅支援資金について

ふつう

月額70,000円以内(上限12か月)

ひとり親家庭を対象に、住居借り上げに必要な資金を無利子で月額70,000円以内(上限12か月)貸付ける制度です。就職や転職で1年間継続就業すると返済が全額免除されます。東京都社会福祉協議会が実施する公的貸付制度です。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業住宅支援資金について

ふつう

月額70,000円以内(上限12か月)、無利子、償還期間5年以内

ひとり親家庭が住居の借り上げに必要な資金を無利子で貸付ける制度です。児童扶養手当受給者が対象で、月額70,000円以内、最大12か月の貸付が可能です。就職後1年間継続就業すれば返済が全額免除されます。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業住宅支援資金について

ふつう

月額70,000円以内(上限12か月)

ひとり親家庭を対象に、住居借り上げに必要な資金を月額70,000円以内で貸付ける制度です。児童扶養手当受給者が母子・父子自立支援プログラムに基づき就職や転職を目指す場合が対象となります。就職から1年間継続就業すると返済が全額免除される公的貸付制度です。

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乳幼児の医療費助成制度(マル乳医療証)

かんたん

保険適用の医療費の自己負担分の2割

多摩市在住の乳幼児(6歳到達後最初の3月31日まで)を対象とした医療費助成制度です。健康保険に加入し、生活保護や児童福祉施設措置入所をしていない方が対象となります。保険適用の医療費の自己負担分の2割が助成されます。

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令和6年10月から児童手当の制度が拡充しました

かんたん

第1子・第2子:月1万円、第3子以降:月3万円

令和6年10月から児童手当制度が拡充されました。所得制限が廃止され、支給対象が高校生年代まで延長されました。第3子以降は月3万円、支払月は偶数月の年6回となります。

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令和7年度の子育てのための施設等利用給付の請求方法(償還払い)について

ふつう

施設の利用料(無償化対象分)

令和7年度の幼児教育・保育無償化制度における施設等利用給付の償還払い方法についての説明。保護者が施設に利用料を満額支払い、領収書等を提出して市に請求する手続きの案内。受付期間は令和7年4月分から令和8年3月分。

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令和8年度も学校給食費を無償化します!

かんたん

学校給食費全額

多摩市立小・中学校の児童生徒を対象に、令和8年度の学校給食費を無償化します。保護者の手続きや負担はなく、市が全額負担します。令和8年4月1日から令和9年3月31日までが対象期間です。

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令和8年度分ごみ有料指定袋減免申請の開始について

かんたん

ごみ有料指定袋

東京都多摩市の低所得世帯や障害者世帯を対象としたごみ有料指定袋の減免制度です。生活保護受給世帯や児童扶養手当受給世帯など特定の要件を満たす世帯が対象で、令和8年度分の申請受付を開始します。複数の窓口で3月から4月にかけて申請を受け付けます。

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令和8年度学校給食代替対応補助金について

ふつう

飲用牛乳を含まない給食費の額(学年により月額4,320円~5,980円)

多摩市内の市立小中学校で、食物アレルギーや宗教上の理由などで学校給食の代わりに家庭から弁当を持参している児童・生徒の保護者を対象に、弁当費用の一部を補助します。補助額は学年により月額4,320円~5,980円です。

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住宅の耐震改修による家屋の固定資産税の減額制度

ふつう

床面積120平方メートル以下の場合は改修した年の翌年度1年分の固定資産税の2分の1、120平方メートル超の場合は120平方メートル分に限り同額。認定長熟優良住宅に該当する場合は3分の2。

昭和57年1月1日以前から存在し、現行の耐震基準を満たす耐震改修工事を実施した住宅に対して、固定資産税が減額される制度です。床面積120平方メートル以下の場合は改修した年の翌年度1年分の固定資産税の2分の1が減額されます。工事費が1戸あたり50万円を超えることが要件です。

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保存植物等補助金制度

ふつう

樹木1本につき4,000円/年、草花2,000円/年、生垣4,000円~6,700円/年(長さにより異なる)、樹林20円/㎡/年

樹木、樹林、草花などの保存と植栽を行う個人・法人に対して、年額の補助金を支給します。樹木は1本につき4,000円、草花は2,000円、生垣は長さに応じて4,000円~6,700円が対象です。みどりの保全と育成を通じて、健康で快適な生活環境を確保することを目的としています。

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傷病手当金

ふつう

1日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×(3分の2)×支給対象となる日数。ただし1日当たり30,887円が上限

多摩市国民健康保険の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は令和5年5月7日で終了しました。感染や感染疑いで仕事を休んだ被用者に給与の3分の2を支給していました。令和5年5月8日以降も療養中の場合は対象となります。

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児童手当

かんたん

3歳未満:月額1万5千円、3歳以上高校生年代修了前(第1・2子):月額1万円、第3子以降:月額3万円

18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育する父母等に児童手当が支給されます。3歳未満は月額1万5千円、3歳以上高校生年代修了前の第1・2子は月額1万円、第3子以降は月額3万円です。令和6年10月から所得制限が廃止されました。

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児童手当

かんたん

3歳未満:月額1万5千円、3歳以上高校生年代修了前(第1・2子):月額1万円、第3子以降:月額3万円

18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育する父母等を対象に児童手当を支給します。3歳未満は月額1万5千円、3歳以上高校生年代修了前の第1・2子は月額1万円、第3子以降は月額3万円です。令和6年10月から所得制限が撤廃されました。

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児童手当

ふつう

3歳未満:月額1万5千円、3歳以上高校生年代修了前(第1・2子):月額1万円、0歳以上高校生年代修了前(第3子以降):月額3万円

18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育する父母等に月額1万円~3万円を支給する制度です。令和6年10月から制度が拡充され、所得制限が廃止されました。毎月10月期、12月期、2月期、4月期、6月期、8月期の15日頃に指定口座に振込されます。

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児童手当

かんたん

3歳未満:月額1万5千円、3歳以上高校生年代修了前第1・2子:月額1万円、第3子以降:月額3万円

18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育する父母等に児童手当が支給されます。3歳未満は月額1万5千円、3歳以上は第1・2子が月額1万円、第3子以降が月額3万円です。令和6年10月から所得制限が廃止されました。

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児童手当

ふつう

3歳未満-月額1万5千円、3歳以上高校生年代修了前(第1・2子)-月額1万円、0歳以上高校生年代修了前(第3子以降)-月額3万円

18歳までの子どもを養育する親に月額1万~3万円を支給。令和6年10月から所得制限が廃止され、全員が受給対象に。毎月15日頃に指定口座に振込。

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児童手当 18歳~22歳までの子の多子加算申請について

かんたん

多子加算

18歳~22歳の子がいる場合の児童手当の多子加算申請について説明しています。令和8年3月20日が提出期限です。電子申請またはお子様向けの郵送申請が可能です。

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児童手当 子ども医療費助成制度 受給者変更の郵送手続き

ふつう

第3子以降は30,000円(要件に該当する場合)

児童手当と子ども医療費助成制度の受給者変更を郵送で手続きするページです。必要書類は認定請求書、健康保険証、本人確認書類など複数あります。令和7年8月15日が提出期限です。

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児童手当 子ども医療費助成制度 電子申請・郵送対応について

かんたん

児童手当と子ども医療費助成制度の電子申請・郵送申請についての案内ページです。児童手当は出生日や転出予定日の翌日から15日以内に、子ども医療費助成制度は61日以内に申請する必要があります。パソコン・スマートフォンから24時間電子申請が可能です。

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児童扶養手当

ふつう

第1子:全部支給月額46,690円、一部支給月額46,680円~11,010円。第2子以降:全部支給月額11,030円加算、一部支給月額11,020円~5,520円加算

離婚や死亡などによるひとり親世帯の児童を養育している方に対して、児童の生活安定と自立促進のため手当を支給します。18歳までの児童(障害がある場合は20歳未満)が対象です。手当額は児童数と所得に応じて決定されます。

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児童扶養手当

ふつう

第1子:全部支給月額46,690円、一部支給月額46,680円~11,010円。第2子以降:全部支給月額11,030円加算、一部支給月額11,020円~5,520円加算

離婚や死亡などによりひとり親となった世帯の児童を養育する方に対して、児童の生活安定と自立を促進するため手当を支給します。第1子は月額11,010円~46,690円、第2子以降は月額5,520円~11,030円の加算があります。18歳到達後の3月末まで(障害児は20歳未満まで)が対象です。

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児童扶養手当

ふつう

第1子:全部支給月額46,690円、一部支給月額46,680円~11,010円。第2子以降:全部支給月額11,030円加算、一部支給月額11,020円~5,520円加算

離婚や死亡などでひとり親となった世帯の児童を対象に、生活の安定と自立促進のため手当を支給します。対象児童は18歳到達後最初の3月末まで(障害児は20歳未満)です。月額46,690円(第1子)から支給されます。

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児童扶養手当

ふつう

第1子:全部支給月額46,690円、一部支給月額46,680円~11,010円。第2子以降:全部支給月額11,030円加算、一部支給月額11,020円~5,520円加算

ひとり親世帯の児童を養育している方を対象に、生活の安定と自立促進のため児童扶養手当を支給します。離婚や死亡などの事情により父母と生計を同じくしていない児童が対象です。手当額は児童数と所得により決定されます。

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児童扶養手当

ふつう

第1子:全部支給月額46,690円、一部支給月額46,680円~11,010円。第2子以降:全部支給月額11,030円加算、一部支給月額11,020円~5,520円加算

離婚や死亡などでひとり親世帯となった児童を養育している方に手当を支給します。児童が18歳到達後の3月末までが対象です。障がいのある児童は20歳未満まで対象となります。

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児童扶養手当

ふつう

第1子:全部支給月額46,690円、一部支給月額46,680円~11,010円。第2子以降:全部支給月額11,030円加算、一部支給月額11,020円~5,520円加算

離婚や死亡などでひとり親になった世帯の児童を養育している方に、生活安定と自立促進のため手当を支給します。対象児童は18歳到達後最初の3月末まで、障がいのある児童は20歳未満が対象です。手当額は児童数と所得により異なり、第1子は月額11,010円~46,690円です。

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児童扶養手当

ふつう

第1子:全部支給月額46,690円、一部支給月額46,680円~11,010円。第2子以降:全部支給月額11,030円加算、一部支給月額11,020円~5,520円加算

離婚や死亡などによるひとり親世帯の児童を養育している方に、児童の生活安定と自立促進のため手当を支給します。18歳までの児童が対象で、障がいのある児童は20歳未満まで対象です。月額11,010円から46,690円が支給されます。

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児童育成手当

ふつう

育成手当:月額13,500円、障害手当:月額15,500円

ひとり親家庭または障がいのある児童を養育している方に対して、児童育成手当(育成手当と障害手当の2種類)を支給します。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円で、2月・6月・10月に支給されます。所得制限があります。

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児童育成手当

ふつう

育成手当:月額13,500円、障害手当:月額15,500円(児童1人につき)

ひとり親家庭または障がいのある児童を養育する方に、児童育成手当を支給します。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円です。所得制限があります。

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児童育成手当

ふつう

育成手当:月額13,500円、障害手当:月額15,500円

ひとり親家庭または障がい児を養育する保護者に対して児童育成手当を支給します。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円です。所得制限があります。

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児童育成手当

ふつう

育成手当:月額13,500円、障害手当:月額15,500円

ひとり親家庭または障がいのある児童を養育している方に対して、児童育成手当を支給します。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円です。所得制限があります。

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児童育成手当

ふつう

育成手当:月額13,500円、障害手当:月額15,500円

ひとり親家庭または障がいのある児童を養育している方に対して、児童育成手当を支給します。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円です。所得制限があります。

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児童育成手当

ふつう

育成手当:児童1人につき月額13,500円、障害手当:児童1人につき月額15,500円

ひとり親家庭または障がいのある児童を養育している方に対して児童育成手当を支給します。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円です。所得制限があり、2月・6月・10月に支給されます。

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児童育成手当

ふつう

育成手当:月額13,500円、障害手当:月額15,500円(児童1人につき)

ひとり親家庭または障がいのある児童を養育している方を対象とした手当です。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円が支給されます。所得制限があり、2月・6月・10月に支給されます。

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入院助産

ふつう

所得税額に応じて、費用負担があります

経済的理由で出産費用の支払いが困難な方が、指定された助産施設で出産できる制度です。所得税額に応じて公費で一部負担されます。事前の面接相談が必要です。

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入院助産

ふつう

所得税額に応じて、費用負担があります

経済的理由で分娩費用の支払いが困難な方を対象に、指定された助産施設で入院助産を受けられる制度です。所得税額に応じて公費負担があります。事前の面接相談が必要です。

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入院助産

ふつう

所得税額に応じて費用負担あり

経済的理由により分娩費用の支払いが困難な方が、指定された助産施設に入所して助産を受ける制度です。所得税額に応じて公費負担があります。事前面接相談が必要です。

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入院助産

ふつう

所得税額に応じて費用負担あり

経済的な理由で分娩費用の支払いが困難な妊産婦を対象に、指定された助産施設での入院助産を公費で支援する制度です。所得税額に応じて費用負担があります。事前の面接相談が必要です。

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入院助産

ふつう

所得税額に応じて費用負担

経済的理由で出産費用が払えない方が、指定された助産施設で出産できる制度です。所得税額に応じて費用負担があります。事前の面接相談が必要です。

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出産育児一時金

かんたん

1児に対して50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円)。令和5年3月31日以前に生まれた場合は42万円(未加入の場合は40万8千円)

多摩市の国民健康保険被保険者が出産すると、1児に対して50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)の出産育児一時金が支給されます。直接支払制度または本人支給の2つの方法があります。令和5年3月31日以前の出生は42万円が上限です。

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出産費資金貸付

ふつう

出産育児一時金支給見込額の8割(産科医療保障制度加入医療機関の場合は40万円が限度)

多摩市国民健康保険の被保険者が出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産費用が不足する場合に資金を貸付します。貸付金額は出産育児一時金支給見込額の8割が限度です。世帯主からの申請により、指定口座に入金されます。

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医療費が高額になったとき(高額療養費)

かんたん

自己負担限度額を超えた額。所得区分により異なり、現役並み所得3は252,600円+(10割分医療費-842,000円)×1%、一般2は57,600円~144,000円、一般1は57,600円~144,000円、住民税非課税等は8,000円~24,600円

医療費が高額になった場合、1か月の自己負担額が限度額を超えた分が払い戻されます。後期高齢者医療の対象者が対象です。診療月から約4か月後に申請書が送付されます。

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受験生チャレンジ支援貸付事業

ふつう

学習塾、各種受験対策講座、通信講座の受講費用及び受験料

東京都の受験生チャレンジ支援貸付事業は、一定所得以下の世帯の中学3年生・高校3年生を対象に、学習塾や受験対策講座の費用を貸付する制度です。貸付であり給付ではないため、返済が必要です。事前の初回相談が必須となります。

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受験生チャレンジ支援貸付事業相談

ふつう

学習塾、各種受験対策講座、通信講座の受講費用及び受験料

東京都内の低所得世帯の中学3年生・高校3年生を対象に、塾や受験対策講座の受講費用と受験料を貸付する事業です。世帯の総収入が一定基準以下であることが条件となります。初回相談を経た後に申込みができます。

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国民健康保険の健診・総合健康診査(人間ドック)助成・保健事業等

かんたん

人間ドック助成制度あり(具体額は別途確認必要)

多摩市国民健康保険の加入者を対象に、特定健康診査と総合健康診査(人間ドック)の助成・実施を行う保健事業です。マイナポータルで健診結果の閲覧や、特定保健指導の受講、糖尿病重症化予防事業などのサービスが提供されます。

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地域における防犯カメラの補助制度(自治会・町会、商店街等)

ふつう

見守り活動支援事業:単独450万円/1台あたり60万円上限、連携675万円/1台あたり60万円上限。防犯設備整備事業:525万円/1台あたり60万円上限

自治会・町会・商店街等が行う防犯カメラ整備費用の一部を補助する制度です。見守り活動支援事業と防犯設備整備事業があり、補助率は23/24または11/12です。令和8年度の相談受付は令和7年8月末までです。

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多摩市国民健康保険 総合健康診査(人間ドック)助成制度

ふつう

受診料の2分の1に相当する額、ただし上限1万円

多摩市国民健康保険の被保険者が人間ドックを受診した場合、受診料の2分の1(上限1万円)の助成が受けられます。満30歳以上で国民健康保険税を完納し、特定健康診査を受診しない方が対象です。受診日から2年以内に申請が必要です。

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多摩市私立幼稚園等園児保護者補助金・入園金補助金

かんたん

入園金・保育料・特定負担額の一部を補助。補助限度額は現行制度幼稚園で5,000円、新制度幼稚園で4,000円(令和7年4月から)

多摩市の私立幼稚園等に通園する園児の保護者を対象に、入園金・保育料・特定負担額の一部を補助します。令和7年4月から入園金補助が新たに開始され、補助額も拡充されました。幼稚園を通じて申請書を配布し、締切までに提出してください。

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多摩市長から市民の皆さんへのメッセージ(令和7年6月26日)【幼稚園入園料への補助、保育所補助事業など子育て施策にさらに力入れます】

ふつう

市内園30,000円、市外園10,000円まで補助。月々の補助は4,000円または5,000円(従来は1,800円)

多摩市長のメッセージで、私立幼稚園の入園料・入園準備金の補助制度を紹介しています。市内園は30,000円、市外園は10,000円まで補助され、月々の補助額も引き上げられます。令和7年4月にさかのぼって対象となります。

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多摩市集合住宅共用部LED照明機器切替補助金を交付します

ふつう

LED照明切替工事にかかる経費の一部

多摩市内の分譲集合住宅の共用部でLED照明への切替工事を行う管理組合等に対し、工事費の一部を補助します。予算額は2,100万円で先着順です。令和8年4月27日から令和9年1月29日まで申請を受け付けています。

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多摩市養育費確保支援事業

ふつう

公証人手数料及び連絡用郵便切手代、家庭裁判所関連費用

多摩市のひとり親向け事業で、養育費に関する弁護士無料相談と、公正証書作成などの手続き費用補助を提供しています。養育費の確保と継続的な受け取りを支援する制度です。

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多胎児家庭支援事業(移動経費補助)

かんたん

デジタルギフトカード1ご家庭につき20,000円分(年度1回)

多胎児を養育する0~2歳代の家庭が、健診や予防接種、交流会などで必要な交通費をデジタルギフトカード20,000円分で補助します。対象家庭にはこども家庭センターから通知が届き、保健師が訪問または面接で配布します。

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多胎児家庭支援事業(移動経費補助)

かんたん

デジタルギフトカード 1ご家庭につき20,000円分

0~2歳の多胎児を養育する家庭に対し、健診や予防接種、交流会などの利用に必要な交通料金を助成します。デジタルギフトカード20,000円分が年度1回配布されます。対象家庭にはこども家庭センターから通知が送られます。

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大学等受験料及び模擬試験料を助成します

ふつう

大学等受験料53,000円、模擬試験受験料(大学受験)8,000円、模擬試験受験料(高校受験)6,000円

多摩市のひとり親家庭や生活困窮世帯の子どもを対象に、大学等の受験料と模擬試験料を助成します。大学受験料は最大53,000円、模擬試験料は最大8,000円(大学)または6,000円(高校)が助成されます。令和7年4月1日時点で20歳未満の者が対象です。

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妊婦のための支援給付

かんたん

1回目:現金5万円(またはデジタルカタログギフト5万円分)、2回目:子どもの人数×現金5万円(またはデジタルカタログギフト)

妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。1回目は妊娠時に現金5万円、2回目は出産後に子どもの人数×5万円です。現金またはデジタルカタログギフトでの給付が可能です。

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子どもの医療証(使い方・償還申請・高額療養費)

かんたん

乳幼児は自己負担2割全額を助成、就学期の子どもは通院1回につき200円を除いた3割を助成

多摩市在住の18歳までの子どもを対象に、医療費の自己負担分を助成する制度です。乳幼児は2割全額、就学期の子どもは通院1回200円を除いた3割を助成します。医療証の使用方法、償還申請方法、高額療養費について説明しています。

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子どもの医療費助成制度

かんたん

乳幼児は自己負担2割全額を助成、就学期の子どもは3割の内、通院1回につき200円(200円未満の場合はその額)を除いた額を助成

多摩市在住の子どもを対象に、医療証を発行し保険適用医療費の自己負担分を助成します。乳幼児は2割全額、就学期の子どもは3割から通院200円を除いた額を助成します。申請が必要です。

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学童クラブの料金・減免について

かんたん

学童クラブ費月額7,000円の全額免除または5割減額

学童クラブの月額料金は7,000円です。生活保護世帯や住民税非課税世帯は全額免除、就学援助認定者や複数人入所の場合は5割減額の対象になります。減免申請書の提出により減額・免除を受けられます。

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学童クラブの料金・減免について

かんたん

学童クラブ費月額7,000円、延長育生料月額2,500円または一回500円

学童クラブの月額費用は7,000円で、生活保護世帯や住民税非課税世帯は全額免除、就学援助認定者や複数人入所の場合は5割減額の対象となります。延長育成料は月額2,500円または一回500円で、減免対象は月額利用のみです。

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年金生活者支援給付金制度

かんたん

送付される年金生活者支援給付金請求書に支給見込額(月額)が記載される

公的年金等の収入が一定基準以下の年金受給者に対して、年金に上乗せして支給される給付金制度です。老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方が対象となります。請求書の提出により受け取ることができます。

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幼児教育・保育無償化対象施設に在園または入園をご検討の方へ

ふつう

現行制度幼稚園は月額25,700円を上限に給付。幼稚園預かり保育は日額単価450円(給付上限額11,300円)

幼児教育・保育無償化対象施設(私学助成幼稚園、認証保育所、企業主導型保育所等)の利用を検討している方向けの、子育てのための施設等利用給付制度に関する手続きのご案内です。無償化を受けるには入園前に給付認定申請が必須です。現行制度幼稚園は月額25,700円まで、幼稚園預かり保育は日額450円(上限11,300円)の給付があります。

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幼稚園の預かり保育負担軽減補助金

ふつう

日額上限450円×利用日数が1か月あたりの補助上限額

多摩市の私立幼稚園に通う満3歳児クラスの児童が対象。保護者が保育の必要性を有する課税世帯に対して、預かり保育料を補助します。令和7年9月からは第2子以降の条件が撤廃されました。

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廃棄物処理手数料等減免申請書

かんたん

ごみ処理手数料の減免(具体額は申請理由により異なる)

自然災害・火災の被害者、生活保護受給者、ボランティア実施者がごみ処理手数料の減免を受けられる制度です。申請書を提出することで対象期間中の手数料が免除されます。行事実施の場合は15日前までの申請が必要です。

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後期高齢者医療の健診・総合健康診査(人間ドック)助成・歯科健診・健幸サポート事業(保健指導)

かんたん

人間ドック費用の助成(詳細額は記載なし)

75歳以上の後期高齢者医療被保険者を対象に、健康診査、人間ドック、歯科健診の費用助成を行う事業です。健幸サポート事業による保健指導も提供されます。多摩市が実施する健康維持・介護予防のための総合的な支援制度です。

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後期高齢者医療総合健康診査(人間ドック)費用助成

ふつう

受診料の2分の1で1万円を限度(2分の1が1万円未満の場合は2分の1相当額)

多摩市に保険料を納めている後期高齢者医療制度の被保険者が人間ドックを受診した場合、費用を助成します。1人につき1年度内1回、受診料の2分の1で最大1万円の助成が受けられます。受診日から2年以内に申請が可能です。

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手当・助成

ふつう

制度により異なる

児童手当、子ども医療費助成、ひとり親家庭支援、就学援助など複数の手当・助成制度を紹介するページです。令和6年10月から児童手当制度が拡充され、物価高対応子育て応援手当も支給されます。電子申請・郵送対応で申請できます。

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有料指定袋の減免制度

かんたん

世帯人数と申請時期により異なる。燃やせるごみ20~120枚、燃やせないごみ3~10枚、プラスチック5~40枚

生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、障害者手帳保持者などが対象。申請により有料指定袋を無料で交付。世帯人数や申請時期により交付枚数が異なります。

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未婚のひとり親家庭に対する児童育成手当の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します

ふつう

寡婦、寡夫控除27万円 または 寡婦(特別の寡婦)控除35万円

未婚のひとり親家庭が児童育成手当を受け取る際に、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けられます。別途申請が必要で、控除額は27万円または35万円です。

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未婚のひとり親家庭に対する児童育成手当の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します

ふつう

寡婦・寡夫控除27万円、寡婦(特別の寡婦)控除35万円

未婚のひとり親家庭が児童育成手当を受け取る際に、税法上の寡婦(夫)控除があるものとみなして所得計算する制度です。別途申請が必要で、控除額は27万円または35万円です。

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未婚のひとり親家庭に対する児童育成手当の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します

ふつう

寡婦、寡夫控除 27万円、寡婦(特別の寡婦)控除 35万円

未婚のひとり親家庭が児童育成手当を受け取る際に、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けられます。別途申請が必要で、控除額は27万円または35万円です。所得制限があります。

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未婚のひとり親家庭に対する児童育成手当の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します

ふつう

寡婦、寡夫控除27万円、寡婦(特別の寡婦)控除35万円

未婚のひとり親家庭が児童育成手当を受け取る際に、税法上の寡婦(夫)控除をみなし適用する制度です。別途申請が必要で、控除額は27万円または35万円です。所得制限があります。

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未婚のひとり親家庭に対する児童育成手当の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します

ふつう

寡婦、寡夫控除27万円、寡婦(特別の寡婦)控除35万円

未婚のひとり親家庭が児童育成手当を受け取る際に、寡婦(夫)控除をみなし適用する制度です。別途申請が必要で、控除額は27万円または35万円です。所得制限があります。

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未婚のひとり親家庭に対する児童育成手当の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します

ふつう

寡婦、寡夫控除27万円、寡婦(特別の寡婦)控除35万円

未婚のひとり親家庭が児童育成手当を受け取る際に、寡婦(夫)控除のみなし適用を申請することで所得計算が有利になります。控除額は27万円または35万円です。別途申請が必要で、戸籍謄本や課税証明書などの書類が必要です。

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未婚のひとり親家庭に対する児童育成手当の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します

ふつう

寡婦、寡夫控除27万円または寡婦(特別の寡婦)控除35万円

未婚のひとり親家庭を対象に、児童育成手当の計算時に寡婦(夫)控除をみなし適用する制度です。控除額は27万円または35万円で、別途申請が必要です。前年合計所得金額が一定額以下の方が対象となります。

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母子及び父子福祉資金・女性福祉資金の貸付

専門家推奨

資金の種類により異なる(事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、修学資金、就学支度資金)

母子家庭の母または父子家庭の父、配偶者のない女性が経済的に自立するために必要な資金を無利子で貸付しています。事業開始、技能習得、修学、住宅など12種類の資金が対象です。都内に6ヶ月以上居住し、返済計画を立てられる方が対象となります。

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母子及び父子福祉資金・女性福祉資金の貸付

ふつう

資金の種類により異なる

母子家庭の母や父子家庭の父、配偶者のいない女性が経済的に自立するために必要な資金を貸付けする制度です。事業開始、技能習得、修学、住宅、医療介護など12種類の資金が対象です。原則として保証人が必要で無利子での貸付けとなります。

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母子及び父子福祉資金・女性福祉資金の貸付

専門家推奨

資金の種類により異なる

母子家庭・父子家庭・配偶者のない女性が経済的自立のために必要な資金を借りられる制度です。事業開始資金から修学資金まで複数の種類があります。原則として保証人を立て、無利子で貸付を受けられます。

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母子及び父子福祉資金・女性福祉資金の貸付

専門家推奨

資金の種類による(事業開始資金、技能習得資金、住宅資金、修学資金など)

東京都が母子家庭・父子家庭・女性を対象に、経済的自立のために必要な資金を貸付する制度です。事業開始、技能習得、住宅、修学など様々な用途に対応しています。審査があり、原則として保証人が必要で無利子での貸付となります。

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母子及び父子福祉資金・女性福祉資金の貸付

ふつう

資金の種類により異なる(事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、修学資金、就学支度資金)

東京都が母子家庭・父子家庭の親および女性を対象に、経済的自立と安定生活のための資金を無利子で貸し付ける制度です。事業開始、技能習得、住宅、修学など12種類の資金が利用できます。審査と返済計画が必要です。

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母子及び父子福祉資金・女性福祉資金の貸付

専門家推奨

資金の種類により異なる(事業開始資金、技能習得資金、住宅資金、修学資金等)

母子家庭・父子家庭・女性が経済的自立のために必要な資金を貸付する制度です。原則として保証人を立てて無利子で借りられます。事業開始、技能習得、住宅、修学など様々な用途があります。

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母子及び父子福祉資金・女性福祉資金の貸付

ふつう

資金の種類により異なる(事業開始資金、技能習得資金、住宅資金、修学資金等)

東京都内に6ヶ月以上住む母子家庭の母や父子家庭の父、配偶者のない女性が、経済的自立のために必要な資金を無利子で借りられる制度です。事業開始、技能習得、住宅、修学など12種類の資金が対象です。審査と返済計画が必要です。

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母子及び父子福祉資金・女性福祉資金の貸付

ふつう

資金の種類により異なる(事業開始資金、技能習得資金、住宅資金、修学資金など12種類)

母子家庭・父子家庭・女性が経済的自立のために必要な資金を無利子で貸付する制度です。事業開始、技能習得、住宅、修学など12種類の資金があります。都内在住で返済計画が立てられる方が対象です。

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沿道斜面地補助金制度

ふつう

斜面地1平方メートル当たり年額20円以内

沿道斜面地でみどりを維持管理する方を対象に、その経費の一部を補助します。市とみどりの協定を締結し、年間を通じて維持管理を行う必要があります。補助金は斜面地の面積に応じて支給されます。

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海外療養費制度

専門家推奨

実際かかった医療費と日本国内の保険診療との比較により計算。低い場合は実際医療費の7割、高い場合は日本国内標準医療費の7割を支給

海外で病気やケガをして治療を受けた場合、その医療費の一部が払い戻されます。日本国内の保険診療として認められる治療が対象です。申請は多摩市役所で医師の診療内容明細書などの書類を持参して行います。

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特別な理由による定期予防接種の再接種費用助成金

専門家推奨

再接種に係る費用

骨髄移植などの医療行為により定期予防接種の効果が失われた場合、再接種費用を助成します。再接種日に多摩市に住民登録のある20歳未満が対象です。医師の診断と領収書などの書類が必要です。

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特別な理由による定期予防接種の再接種費用助成金

ふつう

再接種に係る費用(助成基準額一覧に基づく)

骨髄移植などの医療行為により定期予防接種の効果が期待できなくなった20歳未満の多摩市民が、再接種費用の助成を受けられます。医師の診断と令和4年4月1日以降の国内接種が条件です。再接種から2年以内に申請が必要です。

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特別な理由による定期予防接種の再接種費用助成金

ふつう

再接種費用(基準額一覧に基づく)

骨髄移植などの医療行為により定期予防接種の効果が期待できなくなった20歳未満の多摩市民が、再接種を受けた場合、その費用を助成します。再接種日から2年以内に申請が必要です。

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特別な理由による定期予防接種の再接種費用助成金

ふつう

再接種に係る費用を助成(基準額一覧あり)

骨髄移植などの医療行為により定期予防接種の効果が失われた20歳未満の多摩市民が、再接種を受けた場合、その費用を助成します。医師の診断と診断書が必要です。

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特別な理由による定期予防接種の再接種費用助成金

専門家推奨

再接種費用助成基準額一覧による

骨髄移植などの医療行為により定期予防接種の効果が失われた20歳未満の多摩市民が、再接種費用の助成を受けられます。医師の診断と指定書類により申請が必要です。

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特別障害給付金を受けようとするとき

ふつう

令和8年度の支給額:1級相当月額58,650円、2級相当月額46,920円

国民年金に任意加入しなかった障がい者を対象に、障害基礎年金の1級相当で月58,650円、2級相当で月46,920円の特別障害給付金が支給されます。初診日が指定期間内で、現在障害基礎年金1級・2級相当の状態であることが要件です。65歳になる前日までに市役所で請求手続きが必要です。

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特定子ども・子育て支援施設(幼児教育・保育の無償化対象施設)

ふつう

施設により上限あり。通園送迎費・給食費・行事費は除外

3歳~5歳の幼稚園・保育園・認定こども園などの利用料が無償化または負担軽減されます。0~2歳で保育の必要性がある住民税非課税世帯も対象です。通園送迎費・給食費・行事費などは保護者負担のままです。

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生ごみ処理機器等購入費 補助金制度

かんたん

購入額の2分の1または5,000円のいずれか低い方(消耗品は購入額の2分の1)

多摩市内に住む個人や団体が生ごみ処理機器を購入する際に、購入費の一部を補助します。非電動式処理機器やダンボールコンポスト、消耗品が対象で、購入額の2分の1または5,000円のいずれか低い方が補助されます。

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療養費(払い戻しが受けられる場合)

ふつう

保険適用分の7割から9割相当額

国民健康保険で、やむを得ず医療費全額を支払った場合に、保険適用分の7割から9割相当額が払い戻される制度です。緊急時や治療用装具の作製時などが対象になります。療養を受けた日の翌日から2年以内に申請する必要があります。

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療養費支給申請(払い戻しを受けられる場合)

ふつう

保険者が認めた医療費相当額

東京都後期高齢者医療制度において、保険証を提示できずに医療費を全額支払った場合や治療用補装具を購入した場合、申請により医療費が払い戻されます。申請から入金まで約3ヶ月かかり、医療費支払日の翌日から2年以内の申請が必要です。

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精神医療給付金

ふつう

窓口で支払った自己負担額を返金

東京都外の医療機関で精神通院を受けた際、窓口で支払った自己負担額を申請により返金する給付金制度です。領収書と自己負担上限管理票を用意して申請してください。窓口または郵送で申請できます。

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結核医療給付金

ふつう

医療費の自己負担額

結核医療給付金は、感染症法に基づく医療助成を受けている市民税非課税の方に医療費の自己負担額を給付します。20歳未満の場合は世帯主が市民税非課税であることが条件です。東京都多摩市の制度です。

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義務教育就学児の医療費助成制度(マル子医療証)

かんたん

保険適用の医療費の自己負担分の3割、ただし通院1回につき200円(200円に満たない場合はその全額)を除く

多摩市在住の小学1年生から中学3年生を対象とした医療費助成制度です。保険適用の自己負担分の3割を助成し、通院1回につき200円は自己負担となります。所得制限はありません。

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葬祭費

かんたん

5万円

多摩市の国民健康保険被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に5万円の葬祭費を支給します。葬儀代の領収書などの書類を用意して、窓口・郵送・オンラインで申請できます。葬儀から2年以内の申請が必要です。

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被保険者が亡くなったとき(葬祭費等)

かんたん

一律5万円

多摩市の後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に一律5万円の葬祭費が支給されます。葬儀執行日の翌日から2年以内にオンライン、窓口、郵送で申請できます。

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認可外保育施設の保育料無償化の経過措置終了について

ふつう

保育料無償化

認可外保育施設の保育料無償化について、令和6年9月30日までの経過措置が終了することのお知らせです。10月1日以降は指導監督基準を満たす証明書を取得した施設のみが対象になります。無償化の対象施設は市区町村の確認を受ける必要があります。

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認証保育所・企業主導型保育所に対する第1子支援・多子世帯支援補助について

ふつう

クラス年齢や保護者の課税区分に応じて補助上限額が異なる

認証保育所・企業主導型保育所を利用する保護者向けの補助制度。第1子支援(0~2歳児クラス課税世帯)と多子世帯支援(第2子以降)により、保育料の一部を補助し、子育て環境を整備する。令和7年9月から第1子支援が新設される。

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質問都外の医療機関で医療証(マル乳、マル子、マル青、マル親)を使用せずに支払った医療費は戻ってきますか?

かんたん

実際の支払い医療費相当額

東京都外の医療機関で医療証を使わずに支払った医療費は、1年以内に子ども・若者政策課で返還請求できます。助成対象の医療費であれば、後日口座に振り込まれます。マル乳、マル子、マル青、マル親が対象です。

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軽自動車税(原付バイクなど)の減免について ※申請期間は5月1日から納期限までです※

ふつう

軽自動車税の全額減免または半額減免

軽自動車税の減免制度です。生活保護受給者、被災者、身体障害者などが対象です。毎年5月1日から5月31日に申請できます。

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都営交通無料乗車券の発行(児童扶養手当を受給している世帯の方)

かんたん

都営交通(都バス、都営地下鉄、都電)無料乗車券(1年間有効)

児童扶養手当を受給している世帯の方に都営交通(バス、地下鉄、都電)の無料乗車券を1年間交付します。印鑑と児童扶養手当証書で申請できます。

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里帰り等妊婦健診受診費助成金

ふつう

妊婦健康診査費の実費額と上限額のいずれか少ない額。1回目は上限10,980円(令和7年3月31日まで)または11,280円(令和7年4月1日から)、2回目から14回目は各5,140円を上限。多胎児は超過分最大5回分まで対象。

里帰り出産や助産所での出産のため都外で妊婦健診を受けた方や、多胎妊娠で14回超の健診を受けた方に、妊婦健康診査受診費の助成金を交付します。多摩市内に住所のある妊婦が対象です。

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飼い主不明猫の保護譲渡に対する補助について

ふつう

動物病院との搬送移動経費(距離に応じて一定額)、保護開始から10か月間の餌代・トイレ用品代(実費を基準として補助)

多摩市内に生息する飼い主不明猫を保護し譲渡する方を対象に、搬送経費や10か月間の餌代・トイレ用品代の一部を補助します。保護前に環境政策課への連絡と認定申請が必要です。

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高校生等の医療費助成制度(マル青医療証)

かんたん

保険適用の医療費自己負担分の3割(通院1回につき200円を除く)

東京都多摩市の高校生等を対象とした医療費助成制度。保険適用の医療費自己負担分の3割を助成(通院1回につき200円を除く)。所得制限なし。

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高等学校等進学者への助成制度

ふつう

授業料の軽減、教育費の一部助成

高等学校等に通う生徒の保護者を対象に、授業料や教育費を軽減する複数の助成制度があります。世帯所得要件や家計急変など様々な条件に応じた支援が用意されています。東京都が実施する助成制度です。

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高等学校等進学者への助成制度

ふつう

制度により異なる

高等学校等に通う生徒の保護者を対象に、授業料の軽減と教育費の助成を行う複数の制度があります。世帯の所得要件や住民税要件が一定基準以下の場合に利用できます。公立・私立学校どちらでも対象となります。

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高等学校等進学者への助成制度

ふつう

制度ごとに異なる

高等学校等に進学する生徒の保護者を対象に、授業料や教育費を軽減する複数の助成制度があります。世帯の所得や住民税要件が一定基準以下の場合に申請できます。

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高額医療・高額介護合算療養費(医療費と介護サービス費の自己負担が高額になったとき)

ふつう

世帯の算定基準額を超えた額を払い戻し。基準額は所得区分により19万円~212万円

後期高齢者医療制度と介護保険の1年間の自己負担額の合算が基準額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。世帯単位で計算され、所得区分により限度額が異なります。毎年3月下旬頃に申請書が送付されます。

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高額療養費

ふつう

自己負担限度額を超えた分

医療機関に支払った自己負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。診療月の約3か月後に通知されるため、必要書類を添えて申請してください。限度額適用認定証を取得することで、窓口での支払いを自己負担限度額まで減らせます。

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全国共通の支援制度(15件)

住居確保給付金

ふつう

家賃相当額

仕事を失ったり収入が大きく減った人で、家を失う心配がある人に対して、家賃相当額を支給します。まず相談窓口に相談することが必要です。

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傷病手当金

ふつう

支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3(1日につき)

病気やけがで仕事を休んだときに、健康保険から給料の3分の2程度が最長1年6ヶ月間支給される制度です。

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児童手当

かんたん

第1子・第2子:月額15,000円、第3子以降:月額30,000円

子どもを育てている家族に毎月手当を支給する制度です。2024年10月から所得制限がなくなり、高校生まで受け取れるようになりました。第3子以降は月3万円です。

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児童扶養手当

ふつう

所得に応じて全部支給と一部支給あり

ひとり親家庭の子どもを育てている親に対して、生活を支援するためのお金を毎月支給する制度です。もらえる金額は親の収入によって変わります。

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出産手当金

ふつう

1日につき支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30×2/3

仕事を休んで出産する人が、給料がもらえない期間にお金をもらえる制度です。出産予定日の42日前から出産後56日までが対象で、これまでの給料の平均の3分の2がもらえます。

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出産育児一時金

かんたん

1児につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は48.8万円)

赤ちゃんが生まれたときに、健康保険から1人につき50万円がもらえる制度です。出産費用が高い場合の助けになります。

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失業給付(基本手当)

ふつう

離職理由、年齢、被保険者期間により日額が決定され、給付日数は90日~360日

仕事を失った人が、新しい仕事を探している間にもらえるお金です。以前の会社で雇用保険に入っていて、一定期間働いていることが条件です。

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年金生活者支援給付金

ふつう

不明

年金をもらっている人で、収入が一定額以下の人に、年金に上乗せして給付金をもらえる制度です。老齢年金、障害年金、遺族年金の人が対象です。

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特別児童扶養手当

ふつう

記載なし

20歳未満で中程度以上の障害がある子どもを育てている親や保護者が受け取れるお金です。子どもの福祉を支援するための制度です。

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生活保護

専門家推奨

困窮の程度に応じて必要な保護を行う

生活に困っている人が、健康で最低限の生活を送れるようにサポートする制度です。お金や持ち物などすべてを使ってもまだ困っている場合が対象になります。

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育児休業給付金

ふつう

休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業開始から180日経過後は50%)。2025年4月からは両親ともに14日以上取得した場合、28日間は手取り10割相当

働いている人が赤ちゃんのお世話のために休むときに、給料の一部が支給される制度です。休業開始から180日間は給料の67%、その後は50%が支給されます。

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遺族基礎年金

専門家推奨

記載なし

国民年金に入っていた人が亡くなったとき、その人に養われていた子どもがいる配偶者や子どもが受け取れるお金です。子どもは18歳までが対象です。

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障害基礎年金

専門家推奨

障害等級1級・2級による

病気やけがで障害になった場合、毎月お金がもらえる制度です。国民年金に加入していて、保険料をきちんと払っている必要があります。

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高等教育の修学支援新制度

ふつう

授業料等減免と給付型奨学金

やる気があれば、お金がなくても大学や専門学校に進学できるよう、授業料の減免と奨学金がもらえる制度です。2025年度から、3人以上の子がいる家庭は所得制限がなくなりました。

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高額療養費制度

ふつう

自己負担限度額を超えた分

病院にかかった時の自己負担金が高くなりすぎた場合、決まった額を超えた分が後で返ってくる制度です。年齢や収入によって返ってくる金額が変わります。

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年金ももらい忘れていませんか?

加給年金(年39万円)、障害年金(年81万円)など、申請しないともらえない年金制度が26種類あります。

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多摩市の助成金・給付金・手当一覧【2026年最新】| 助成金なび